既にご存知の方も多いかと思われますが、120年ぶりに民法が改正される事になりました。

2020年施行に向けて不動産の所有者様は知らないと困る事が沢山出てきます。

正に当事者となる皆様です。

ここでポイントをお知らせしていきます。

1、土地の賃貸借においては、借地借家法の適用を受けない為、賃貸借期間の上限が20年から50年になりました。ソーラー等の設置では、長期的な運用が出来るようになります。

2、 借りている人の修繕権の行使は貸主への通知だけでいい。これは、貸主側が修繕を拒否したり、修繕しても借り手の満足を得られない等の際借り手が通知だけをして修繕を実施、その請求を貸主側にする事が法律で認められる事となりました。当然工事の内容がグレードアップだったり、そもそもする必要が本当にあったのか。等トラブルになる変更項目の1つです。対策として、契約書の特約条項をしっかり入れて事前対処する必要があります。

3.これは密接な改正になります。建物や室内に滅失が発生(地震、火災、倒壊、破壊等)して借主が生活に支障を来す状況となった場合、今までは借主が貸主へ賃料の減額請求が出来る。だったのが改正では貸主は必ず減額をする。 になりました。当然使用出来ない範囲の状況に応じて。にはなりますが、この辺りの減額金額で揉める事になりそうな変更ポイントです。

4. 一番身近になる改正が保証人の責任負担。今後は保証人になる人には、保証する限度額の設定をしなければならなくなります。当然貸主としては極度額を超える債権が発生した場合には、回収は困難となります。更には公正証書を作成して保証人になる意思や、極度額を証明する事となり実務においては貸主にとっても、保証人にとっても成り手はいなくなると思われます。保証会社が必須になる時代となりました。

賃貸借契約に密接に関わる改正ポイントです!
当社においても随時対策を講じたり、ご説明をしながら契約を進めていく事になります。
この他には、売買契約の売主負担の範囲や危険負担の区分等の改正も行われました。