2019/10
ガパオライス
~相続コラム 2019年10月号~
紅葉になるのでしょうか??
今月は身近な方もおられるのかも知れません
2022年問題を取り上げてみます
なんの事かわかりますか? 生産緑地解除期限到来の事です
1991年生産緑地法施行により選択された地主様がいらっしゃればここからは選択を迫られる事になります
3大都市圏の500㎡以上の市街化にある農地を生産緑地地区に指定し都市計画を定めた法律です
建築の制限 終生営農 賃貸利用は不可等厳しく義務付けられたものの何と言っても固定資産税が農地評価で安く相続税も納税猶予される
時価が高く広大な土地を持っている地主様にとって相続税は驚くような高額になる訳ですから
農地を手放す事を考えれば選択は決まってしまいます
1件平均で2000㎡から3000㎡を所有されているそうです
その期限が到来する事で一機に市場に土地が放出され地価が下落するのではないか
乱開発で地域が荒らされるのではないか等
取りざたされていたものの政府が新たな方針を打ち出しました
裏事情として最終的に市町村が土地を買い取るとなっているのですが申し出た分全て買い取る予算なんてどこの市町村も無いんです
それが 特定生産緑地指定制度です
国は都市農地の保全を推進する事とし新たに田園住居地域の創設
選択肢として30年の期限到来の日から10年延期する事を選択出来る事となった
生産緑地面積の指定は500㎡以上であった所を300㎡以上と緩和
農地利用以外は制限されていたものが農産物等を材料とするレストランや直営所も許可される事となった
賃借の利用制限を一部緩和する事となった
延期の選択をしない場合には固定資産税は5年をかけて段階的に宅地並み課税とされる一番の問題は相続税の納税猶予を利用している全体の6割の農家の場合 延期を選択しないと即相続税の支払い期限となる事です
億単位の相続税を直ぐに用意出来る農家はほとんど無く当然土地を手離す事となります
この事が一番のネックとなり延期を選択する農家が6割 残りの一部が売却を選択すると予想されています
そうは言っても終生営農が条件となりますから跡継ぎがいなかった場合の問題も孕んでいてどこまで納税猶予が出来るかは後継者問題とリンクしているわけです
お知り合いで生産緑地をお持ちの地主様で選択を迷っている又は納税猶予を利用している方がいらっしゃったら一度相談先があるよとお伝え下さい
不動産コンサルタントはネットワークと情報網の活用で特殊な問題も解決の糸口を探しだす事が可能です
不動産を持っている事で悩みが尽きないと言う方もいらっしゃいます ケース毎に最善のご提案が出来るのがコンサルタントの技術です 一人で悩まず先ずは頼って下さい