ご存じでしょうか??

相続人と言う呼称 凄く沢山あってその違いって知っている人って案外少ないんです
相続人 法定相続人 推定相続人 血族相続人 代襲相続人

似ているようで違うんです

法律で定められている相続人が法定相続人です 相続財産を取得しなくても法定相続人です


かたや 税務上の呼び方として相続財産を取得した者を相続人と呼びます 
此方は相続財産を取得した人全てです

そして相続が発生しなくても発生したら相続人となるであろう者を推定相続人と言います

そして字の如く血族関係にある者を血族相続人 言い方を変えると配偶者は血族では無いので配偶者相続人と呼ぶ事になります

そして代襲相続人とは 本来相続人であった者が相続前に先に亡くなってしまった場合にその者の子供がその権利を引き継ぐ事が出来る それが代襲相続人です
これは死亡が原因だけではなく欠格や廃除の理由の場合でも該当します

ややこしい言葉ではありますが相続は法律の規制が沢山のしかかってくる人生の大イベントです
少しでも知っておくだけで心の余裕が違ってきます
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