持続継続給付金の概要

その名の通り給付なので融資と違い返済の必要のない資金援助です
コロナが原因で収入が減った事業者が対象です
費用の上限額は決まっておりますが幅広く適用されますので活用のチャンスです
弊社では貸主である大家さんに今お薦めしているところです
貸主様も賃貸事業者となります 個人法人問いません


テナント様が売上げの無い中 どの貸主様も賃料減額に応じる事で一緒に支えあっている現状です
この場合 貸主様が賃料の50%を減額したとすると
昨年同月の貸主様の賃料収入からも50%減った事になります
現在の給付金の適用期限は4月末までの収入減があった事実が必要の為今減額を発生させた場合は
5月中旬頃の受付分に申請することになります
そして収入が減った事を証明する必要がありますので通帳等がその証明となります

昨年の1年間の収入の合計額(確定申告の控えを提出となります)A
今年度一番収入が減った月の金額を12カ月分乗じますB
A-B=100万円を上限として給付金として支給されます

具体的な数字を入れてご説明します
契約賃料が20万円 昨年は240万円の収入
5月は10万円に減額しました この10万×12か月で120万円
240-120=120 120>100万円が上限なので100万円の支給となります
青色申告 白色申告問いません
法人で200万円個人で100万円が上限となります
詳しい要件は下記で確認下さい
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
受付窓口のイラスト_マスク